FP協会実技の相続税問題について

りんさん
(No.1)
2020年1月問36
FP協会

解説によると、死亡保険金3400万円に生命保険金等の非課税限度額の1000万を引き、2400万円となった金額に、保険金以外の財産9000万円を加えて、11400万円が相続税の課税価格の合計と記載されています。

その後、妻と夫の母の相続割合に応じて相続税額を計算していますが、そもそもこの生命保険金は妻が受取人になっており、妻の固有の財産ではないのでしょうか?

夫の母が受け取っていない相続税を負担するのですか?

疑問に思ったのですが、私は何を思い違いしているのか教えて下さい。
2025.04.24 23:30
おじじさん
(No.2)
もらう相続金に対して税金を計算して支払うと思っているのでは?

実際の税金額は解説を見てもらえばわかると思いますが
もらう死亡保険金と相続財産とそれに対する税金を計算する金額とは違います

税金控除を引いて、その引いた額に対して税金額を計算して支払います
死亡保険金の税金控除は500万x法廷相続人
相続税の基礎控除は3000万円+(600万円x法廷相続人)
控除の金額分相続金から引いてその分は税金は払わなくていいですよってことです

夫の母は財産の3分の1を相続しています
配偶者は財産の3分の2を相続しています(死亡保険金含む)
2025.04.25 08:53
りんさん
(No.3)
もらう相続金に対して税金を計算して支払うと思っているのでは?


まさしくコノそもそもの考え方が違ってました。
やっと腑に落ちました。

実技の勉強を始めると、土台となる知識を的確に当てはめて答えを導かないといけないので悪戦苦闘しています。
一度理解できると後は慣れのような気もするで、こちらのサイトで過去問頑張ります。

おじじ様、回答して頂き本当にありがとうございました!
2025.04.25 09:22
管理人
(No.4)
>夫の母が受け取っていない相続税を負担するのですか?
受け取ってもいない生命保険金に係る相続税額を、夫の母が負担することはありません。

設問で問われているのは、相続税の総額を求める計算の過程であることに注意してください。求めた相続税の総額は、その後実際の取得割合に応じて各人に割り当てられます。

国税庁ウェブサイト:相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

仮に、夫の母が一切の相続財産を受け取っていないのであれば、相続税の負担はゼロとなります。
2025.04.25 13:50
りんさん
(No.5)
やはり自分は理解が足りていなかったと痛感しました。

「求めた相続税の総額は、その後実際の取得割合に応じて各人に割り当てられます。」


今回の問36のパターンで夫の母が財産を受け取っていなければ、妻も配偶者控除が適用されて誰も相続税を納めないって事になるのですよね。
え!って目から鱗です。
こういう事を学ぶためにFPの勉強してるので、もっと頑張ります。

管理人さま、理解が深まりました。ありがとうございました。
2025.04.25 21:22

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