相続時精算課税制度(実技)問題

まさおみさん
(No.1)
2023年5月 問18 相続時精算課税制度
○2023 父から1500万円贈与
 (2500万円(非課税枠)+110万(基礎控除))-1500万円(贈与額)=1110万円(控除残り)
○2024 父から1500万円贈与
 (1110万円(控除残り)+110万円(基礎控除))-1500万円(贈与額)=280万円(課税価格)

相続時精算課税制度額に加えて、毎年110万円の基礎控除を可能と認識していましたが間違えでしょうか?
本問の回答では、2023年は110万円基礎控除は利用されていませんが、別の問題では毎年(2回)110万円基礎控除されていました。
2026.01.08 10:49
うさぎようさぎさん
(No.2)
相続時精算課税を選択(※1)した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)が、特定贈与者(※2)から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円(※3)が控除されます。

上記、国税庁より抜粋です。
令和6年は西暦2024年ですので
2024年の贈与より基礎控除110万円が控除されます。

まさおみ様の相続時精算課税制度への理解はあっていますが、
2024年1月1日施行である点が抜けておりますので、本問は誤りではないかと存じます。
2026.01.08 12:58
まさおみさん
(No.3)
ありがとうございます。
スッキリしました♪
2026.01.08 13:23

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