公的年金の老齢給付について

ないさん
(No.1)
ライフプランニングの年金と税金において、「公的年金の収入額ー公的年金控除額=雑所得」として扱われるのはわかるんですがその後の給付合計額が158万円を超える分は源泉徴収があるというのがあまり腑に落ちません。
つまり雑所得分の税金と源泉徴収で2つ払うということでしょうか?
2026.01.28 13:47
管理人
(No.2)
>つまり雑所得分の税金と源泉徴収で2つ払うということでしょうか?
いいえ、違います。
給与所得と同じで、本来は確定申告で納めるべき税金を、年金の受取り時に前払いしている形です。205万円を超える場合、基礎控除額95万円+公的年金控除の最低額110万円を超え、税金が発生することが見込まれるため、源泉徴収の対象となります。

"158万円"は2024年以前の数値で、2025年度は205万円(65歳未満は155万円)となっています。
2026.01.29 19:50
ないさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。勉強になりました。
2026.01.31 08:11

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