教えてください。遺留分について

KYさん
(No.1)
資産提案設計業務の出題で25年から遺留分を問う問題にについて答えが法定相続✖️遺留分の値が正解となっています。前年までは遺留分の割合だけを答えていたと思うのですが、何か定義や課題分が変わっているのでしょうか。
2026.02.10 23:41
おじじさん
(No.2)
相続税、遺留分は変わっていません

法定相続も遺留分も対象者によって条件が違います
子と配偶者での相続、遺留分や
兄弟だけの相続、遺留分などで違います

2つの問題の内容を記載した方が回答が付くと思います
それぞれの何年の何月の何問目か
2026.02.11 08:28
まこさん
(No.3)
遺留分侵害額請求の計算対象には、特別受益分も含まれます。
相続人への生前贈与は相続開始前から10年以内のものに限られる一方で、相続人以外の人への贈与分は相続開始前の1年間にされた贈与に限定されます。
もしかして、計算上の問題ではないのでしょうか?
2026.02.11 10:48
KYさん
(No.4)
まこ様

コメントありがとうございます。
具体的な問題でいうと24年9月の資産設計提案業務
問22 ウで配偶者の遺留分の回答は1/2となっていますが
25年1月の資産設計提案業務では問19 ウで母の遺留分こ答えが1/6となっています。

1/6が法定相続分1/3と遺留分1/2であることは理解できますが、遺留分と問われているので1/2なのかなと考えました。
2026.02.11 16:30
おじじさん
(No.5)
>24年9月の資産設計提案業務
>問22 ウで配偶者の遺留分の回答は1/2となっています
これは特殊な場合で、子供も親2人もなくなっていて
配偶者と兄弟の相続の場合で兄弟には遺留分がないので
配偶者の遺留分が1/2になります(問題の解説のとおり)
兄弟と配偶者だけの相続の場合の配偶者の遺留分は1/2と覚えた方がいい

>25年1月の資産設計提案業務では問19 ウで母の遺留分こ答えが1/6となっています
こちらは通常の親と配偶者の相続で、母は1/3x遺留分1/2=1/6になります
2026.02.11 18:23
まこさん
(No.6)
おじじさんの通りです。
兄弟姉妹には遺留分がありません、したがって遺留分があるのは配偶者のみです。
従って、遺留分の計算上、配偶者の遺産は「全ての遺産100%」となります。
遺留分の計算は、これに1/2を掛けますので、1×1/2=1/2
配偶者の遺留分は1/2となります。
2026.02.11 19:07
KYさん
(No.7)
おじじ様

丁寧な解説ありがとうございました。理解できました。
2026.02.11 19:07
KYさん
(No.8)
まこ様

ご丁寧にありがとうございました。理解できました。
2026.02.11 19:08

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