企業年金・個人年金等(全42問中38問目)
No.38
中小企業退職共済(以下「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2014年1月試験 問8
- 中退共に新たに加入する事業主は、加入後4ヵ月目から1年間にわたり、国から掛金月額の全額の助成を受けることができる。
- 事業主の配偶者や事業主と生計を一にする同居の親族は、事業主に使用される者であっても、中退共に加入することはできない。
- 中退共からの退職金の受取方法は一括して受け取る方法のみであり、退職金を分割して受け取ることはできない。
- 被共済者が退職後に中小企業者に雇用されて再び被共済者となった場合は、所定の要件の下、前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができる。
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正解 4
問題難易度
肢118.5%
肢211.2%
肢311.2%
肢459.1%
肢211.2%
肢311.2%
肢459.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。中退共に新しく加入する事業主は、加入後4ヵ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1の助成を受けることができます。全額ではありません。新たに中小企業退職金共済に加入する事業主は、原則として、加入後の一定期間、国による掛金の一部助成を受けることができる。(2013.1-7-3)
- 不適切。事業主の配偶者や事業主と生計を一にする同居の親族でも、従業員である実態があれば中退共に加入することができます。事業主と生計を一にする同居の親族は、使用従属関係等が認められることにより、従業員として中退共に加入することができる。(2017.1-9-1)
- 不適切。中退共からの退職金の受取方法は、一括受取り・分割受取り・一括と分割の併用受取りの中から選択することができます。
- [適切]。中退共の加入企業を退職し、その後、中退共の加入企業に再就職した場合には、前職の中退共の掛金納付月数を通算することができます。中退共の加入企業の被共済者(従業員)が退職し、他の中退共の加入企業に雇用されて再び被共済者となった場合、所定の要件のもとに、前の企業での掛金納付月数を通算することができる。(2017.1-9-3)
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