FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問7
問7
中小企業退職金共済制度、小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 中小企業退職金共済の掛金は、法人の場合、その全額を損金に算入する。
- 小規模企業共済の掛金は、月額7万円が上限であり、その全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 新たに中小企業退職金共済に加入する事業主は、原則として、加入後の一定期間、国による掛金の一部助成を受けることができる。
- 小規模企業共済に加入することができるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模企業の従業員、個人事業主等である。
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正解 4
問題難易度
肢121.5%
肢230.3%
肢39.7%
肢438.5%
肢230.3%
肢39.7%
肢438.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 適切。中小企業退職金共済の掛金は、その全額を、法人であれば損金に、個人事業主であれば事業所得の必要経費に算入することができます。
- 適切。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から70,000円の間で全額個人が負担します。その掛金全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除の対象となります。小規模企業共済に加入した場合、支払った掛金額に2分の1を乗じた額が小規模企業共済等掛金控除として所得税の所得控除の対象となる。(2022.9-6-3)
- 適切。新たに中小企業退職金共済に加入する事業主は、加入後4ヶ月目から1年間のあいだ、国から掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)の助成を受けることができます。中退共に新たに加入する事業主は、加入後4ヵ月目から1年間にわたり、国から掛金月額の全額の助成を受けることができる。(2014.1-8-1)
- [不適切]。小規模企業共済に加入することができるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模企業の個人事業主と共同経営者及び会社役員等です。従業員は加入することはできません。ちなみに個人事業が副業の場合には、原則として加入は認められません。
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