ライフプラン策定上の資金計画(全44問中5問目)
No.5
リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2023年9月試験 問9
- 金融機関のリバースモーゲージには、一般に、利用者が死亡し、担保物件の売却代金により借入金を返済した後も債務が残った場合に、利用者の相続人がその返済義務を負う「リコース型」と、返済義務を負わない「ノンリコース型」がある。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。
- 将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、公正証書によらない場合であっても有効である。
- 確定拠出年金の加入者が、老齢給付金を60歳から受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。
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正解 3
問題難易度
肢114.3%
肢26.6%
肢362.7%
肢416.4%
肢26.6%
肢362.7%
肢416.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- 適切。リバースモーゲージ(Reverse Mortgage)とは、保有している住宅を担保に、一時金または年金形式で融資を受ける仕組みです。債務者の生存中の返済は利息のみなど低額に抑え、債務者の死亡後にその住宅を売却等により現金化して一括返済します。売却しても借入金債務が残った際に、相続人がその債務の返済義務を負う「リコース型(遡及型)」と、相続人が返済義務を負わない「ノンリコース型(非遡及型)」があります。「リコース型」に比べ「ノンリコース型」のほうが金利が高い傾向にあります。金融機関が取り扱うリバースモーゲージのうち、「リコース型」では、利用者が死亡し、担保物件の売却代金により借入金を返済した後も債務が残った場合、通常、利用者の相続人はその返済義務を負わない。(2024.5-10-2)
- 適切。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、高年齢者を入居させて状況把握サービス、生活相談サービス、その他福祉サービスの提供を行う賃貸住宅やマンションで、高齢者住まい法に基づく登録を受けたものです。サ高住では基準に適合する施設・設備や、所定の状況把握サービスおよび生活相談サービスの提供が必須となっているので、サ高住の入居者はそれらのサービスを受けることができます。
【参考】状況把握サービスおよび生活相談サービスの内容は、医療・介護事業者または医療・介護従事者が、原則として、夜間を除き、施設の敷地や隣接・近接する土地の建物に常駐して、各居住部分に毎日1回以上訪問する。常駐していない間は、通報する装置を設置して状況把握を行うこととされています。高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。(2024.5-10-3)高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。(2021.9-9-4) - [不適切]。任意後見契約は、公正証書でしなければなりません。任意後見契約は、将来、認知症などで判断能力が不十分になったときに、本人に代わって財産管理や契約をしてくれる人を選任しておくものです。任意後見に関する法律により、公正証書によって締結しなくてならないと定められています。本人の意思で締結しているか、契約内容が法律に則ったものかなどを公証人が確認した上で契約をさせることで、悪用を防ぐ目的があります。将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ者と締結する任意後見契約は、公正証書によってしなければならない。(2024.5-10-1)将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選任した者と任意後見契約を締結する場合、その契約は、必ずしも公正証書によって締結しなくともよい。(2021.9-9-1)
- 適切。確定拠出年金の老齢給付金とは60歳以降に支給される年金または一時金のことです。60歳から老齢給付金の支払いを受けるためには、60歳時点における通算加入者等期間が10年以上あることが条件になります。
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