保険制度全般(全19問中10問目)
No.10
保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2018年1月試験 問11
- 保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく保険契約と同等の内容を有する共済契約も対象に含まれる。
- 保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
- 保険契約者や被保険者が故意に告知義務に違反した場合、保険会社は、原則として、保険契約を解除することができる。
- 火災保険の超過保険契約があった場合に、その超過したことについて保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失もないときは、その保険契約者は、原則として、超過部分について契約を取り消すことができる。
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正解 2
問題難易度
肢111.6%
肢269.1%
肢33.9%
肢415.4%
肢269.1%
肢33.9%
肢415.4%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 適切。保険法では、保険契約・共済契約等の名称を問わず、保険の機能を有するものを「保険契約」として定義しています。したがって、保険法の規定は各種共済契約にも適用されます。保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく、保険契約と同等の内容を有する共済契約も適用対象となる。(2021.1-11-3)保険法は、保険契約と同等の内容を有する共済契約についても適用対象となる。(2018.5-11-3)
- [不適切]。生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項について告知すれば足ります。自発的に判断して事実の告知をしなければならない義務はありません。生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、保険会社から告知を求められた事項以外の保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して事実の告知をしなければならない。(2024.1-11-4)生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、生命保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。(2021.5-11-3)保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。(2016.9-11-1)
- 適切。告知義務に違反した場合は、保険会社は保険契約を解除することができます。ただし、違反を知ってから1カ月の間に解除権を行使しなかった場合には、保険会社は解除することができなくなります。
- 適切。保険価額(保険の対象となる物の価格)が保険金額より小さい保険を超過保険といい、契約者や記名被保険者が善意で重大な過失がない場合には、契約者は超過部分の契約を取り消すことができます。
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