FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問11

問11

保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 保険法では、保険金等の支払時期に関する規定が設けられており、同法の施行日後に締結された保険契約に限って適用される。
  2. 保険法では、告知義務に関して、同法の規定よりも保険契約者、被保険者にとって不利な内容である約款の定めは、適用除外となる一部の保険契約を除き、無効となる旨が定められている。
  3. 保険法は、保険契約と同等の内容を有する共済契約についても適用対象となる。
  4. 保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約は、その加入に当たって、被保険者の同意が必要である。

正解 1

問題難易度
肢162.5%
肢212.4%
肢317.4%
肢47.7%

解説

  1. [不適切]。保険法は2010年(平成22年)4月1日施行され、保険金支払時期についての規定が新設されましたが、施行前に締結された保険契約にもその規定は適用されます。
  2. 適切。保険法では同法の規定よりも保険契約者に不利な内容の約款の定めは原則、無効になると定めています。
    保険法では、同法の規定よりも保険契約者、被保険者、保険金受取人に不利な内容の約款の定めは無効となる旨が定められている。2015.10-11-3
  3. 適切。保険法では、保険契約・共済契約等の名称を問わず、保険の機能を有するものを「保険契約」として定義しています。したがって、保険法の規定は各種共済契約にも適用されます。
    保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく、保険契約と同等の内容を有する共済契約も適用対象となる。2021.1-11-3
    保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく保険契約と同等の内容を有する共済契約も対象に含まれる。2018.1-11-1
  4. 適切。保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約は、保険金の不正取得防止のため被保険者の同意が必要になります。同意がなければその契約は無効になります。
    保険法では、生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、当該被保険者の同意がなくても、その効力を生じるとしている。2017.9-11-3
したがって不適切な記述は[1]です。