保険制度全般(全19問中11問目)
No.11
生命保険契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2017年9月試験 問11
- 生命保険契約は、保険契約者と保険会社との合意により契約が成立する諾成契約である。
- 保険法では、生命保険契約を、保険契約のうち保険者が人の生存または死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く)としている。
- 保険法では、生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、当該被保険者の同意がなくても、その効力を生じるとしている。
- 保険会社では、保険種類ごとに契約の内容を一定にした生命保険約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、多数の保険契約者が公平な条件で契約できるようにしている。
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正解 3
問題難易度
肢13.8%
肢23.3%
肢386.1%
肢46.8%
肢23.3%
肢386.1%
肢46.8%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 適切。諾成(だくせい)契約とは、当事者の合意だけで目的物の引渡しがなくても成立する契約です。生命保険契約は、契約者が保険契約を申し込み、保険会社がそれを受諾することで効力が生ずる諾成契約です。生命保険契約は、保険契約者と生命保険会社との合意により契約が成立する諾成契約である。(2021.5-11-2)
- 適切。保険法では、生命保険契約は、被保険者の生存または死亡に関して保険者(保険会社)が受取人に保険金を支払うことを約束するものであると定めています。保険法には、生命保険契約および損害保険契約に関する規定が設けられているが、傷害疾病定額保険契約に関する規定は設けられていない。(2015.10-11-2)
- [不適切]。死亡保険契約では、保険契約者と被保険者が異なる場合には被保険者の同意が必要であり、同意のない契約は無効になります。保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約は、その加入に当たって、被保険者の同意が必要である。(2018.5-11-4)
- 適切。保険会社は、多数の保険契約者が公平な条件で契約できるように、保険種類ごとに契約内容を一定にした生命保険約款を作成します。そして約款の作成・変更の際には、内閣総理大臣の認可が必要になります。
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