保険制度全般(全19問中15問目)
No.15
保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年10月試験 問11
- 保険法は、保険契約に関する一般的なルールを定めた法律で、保険契約の締結から終了までの間における保険契約上の関係者の権利義務等を定めている。
- 保険法には、生命保険契約および損害保険契約に関する規定が設けられているが、傷害疾病定額保険契約に関する規定は設けられていない。
- 保険法では、同法の規定よりも保険契約者、被保険者、保険金受取人に不利な内容の約款の定めは無効となる旨が定められている。
- 保険法では、モラルリスクの防止のため、保険契約者または被保険者の行為により保険契約の存続を困難にする重大な事由が生じたときは、保険会社が保険契約を解除できる規定が設けられている。
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正解 2
問題難易度
肢13.2%
肢288.3%
肢34.7%
肢43.8%
肢288.3%
肢34.7%
肢43.8%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 適切。保険法とは契約上の一般的なルールを定めた法律で、保険契約上の関係者の権利義務等を定めています。
- [不適切]。保険法には傷害疾病保険契約に関する規定(いわゆる第三分野の保険に関する規定)もあります。この規定は商法から独立して「保険法」となった際に新設されました。保険法では、生命保険契約を、保険契約のうち保険者が人の生存または死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く)としている。(2017.9-11-2)
- 適切。保険法では、同法の規定よりも保険契約者等に不利な内容の約款の定めは原則、無効になると定められています。保険法では、告知義務に関して、同法の規定よりも保険契約者、被保険者にとって不利な内容である約款の定めは、適用除外となる一部の保険契約を除き、無効となる旨が定められている。(2018.5-11-2)
- 適切。保険金詐欺等のモラルリスクを防止するための重大事由解除の規定が定められています。これにより、故意、詐欺、保険会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由がある場合には、保険会社は契約を解除できます。
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