第三分野の保険(全35問中30問目)

No.30

第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2014年9月試験 問19
  1. 終身医療保険には、60歳や65歳等の所定の年齢で保険料の払込みが満了する有期払込みや、保険料の払込みが一生涯続く終身払込みがある。
  2. 先進医療特約は、契約日において厚生労働大臣により承認された先進医療が給付金支払いの対象となり、契約締結後に新たに承認された先進医療は給付金支払いの対象とならない。
  3. 特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者ががん、急性心筋梗塞または脳卒中により所定の状態となった場合に、それぞれ1回ずつ特定疾病保険金が支払われる。
  4. 所得補償保険は、ケガにより就業不能になった場合に被保険者が喪失する所得を補償する保険であり、被保険者が病気により就業不能になった場合には保険金は支払われない。

正解 1

問題難易度
肢181.0%
肢24.4%
肢38.6%
肢46.0%

解説

  1. [適切]。終身医療保険の保険料払込み方法には有期払いと終身払いがあります。
    有期払い
    保険料の払込みが一定期間または一定年齢で満了するタイプ
    終身払い
    生存している限り保険料を支払い続けるタイプ
  2. 不適切。先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を所定の医療機関で受けたときに給付金が支払われます。よって、加入後に新たに承認された先進医療も対象になります。
  3. 不適切。特定(三大)疾病保障定期保険は、がん、急性心筋梗塞または脳卒中の所定の状態となった場合に特定疾病保険金が支払われます。1回特定疾病保険金を受け取ると、契約はその時点で消滅します。
    特定(三大)疾病保障保険では、がん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態となり、特定疾病保険金を受け取った場合、当該保険契約は消滅する。2017.1-18-2
    特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が、がん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態となった場合、特定疾病保険金が支払われる。2016.1-18-2
    特定(三大)疾病保障保険は、被保険者ががん、急性心筋梗塞または脳卒中により所定の状態となった場合に、特定疾病保険金が支払われる。2013.9-19-1
  4. 不適切。所得補償保険は、病気やケガによって就業不能となった場合に、被保険者の収入の60%程度の保険金を一定期間受け取れる保険です。病気で就業不能状態になった場合にも保険金は支払われます。
    所得補償保険は、ケガにより就業不能になった場合に被保険者が喪失する収入を補償する保険であり、病気により就業不能になった場合には保険金は支払われない。2017.1-18-1
したがって適切な記述は[1]です。