損害保険(全100問中6問目)

No.6

住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
2023年5月試験 問16
  1. 消防活動により自宅建物に収容している家財に生じた水濡れによる損害は、補償の対象とならない。
  2. 落雷により自宅建物に収容している家財に生じた損害は、補償の対象となる。
  3. 経年劣化による腐食で自宅建物に生じた損害は、補償の対象とならない。
  4. 竜巻により自宅建物に生じた損害は、補償の対象となる。

正解 1

問題難易度
肢166.8%
肢28.6%
肢313.9%
肢410.7%

解説

  1. [不適切]。火災保険では、自宅や隣家の消防活動によって自宅建物や家財が損害を受けた場合も、補償の対象となります。家財とは建物内に収容されている家財一式をいい、家具や家電製品、衣類、日用品のほか自転車や125cc以下の原動機付自転車などが該当します。
    隣家の火災による消防活動で自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となる。2018.5-15-2
  2. 適切。火災保険は、火災、爆発、破裂といった人為災害による損害だけでなく、落雷、風災、雪災、ひょう災、水災などの自然災害(地震・噴火・津波を除く)による損害も補償の対象としています。よって、落雷による家財の損害は火災保険で補償されます。
  3. 適切。火災保険では、経年劣化による建物の損害は補償の対象にはなりません。具体例としては、さびや腐食、色あせ、カビの発生、自然損耗などによる建物や家財の損害は、火災保険の補償対象外です。
  4. 適切。火災保険は、落雷、風災、雪災、ひょう災、水災などの自然災害による損害も補償の対象としています。竜巻による損害は風災に当たるので、火災保険で補償されます。
    隣家の火災が延焼したことにより自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となる。2018.5-15-1
したがって不適切な記述は[1]です。