所得税の申告と納付(全28問中12問目)
No.12
次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。2019年5月試験 問36
- 給与として1ヵ所から年額1,500万円の支払いを受けた給与所得者
- 退職一時金として2,500万円の支払いを受け、その支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者
- 同族会社である法人1ヵ所から給与として年額1,200万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員
- 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、原稿料に係る雑所得が年額12万円ある者
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正解 3
問題難易度
肢18.3%
肢211.0%
肢362.2%
肢418.5%
肢211.0%
肢362.2%
肢418.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- 不適切。1か所からの給与収入が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象外であるため確定申告が必要です。本肢は「1,500万円」ですので確定申告は不要です。
- 不適切。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職所得に対して適正な所得税が源泉徴収されるので確定申告は不要になります。
- [適切]。同族会社の役員が、その同族会社から給与以外に貸付金の利子や不動産賃貸料を受け取っている場合、金額の多寡にかからわず確定申告が必要になります。この場合は、給与所得以外の所得が20万円以下であれば不要というケースに該当しないの注意しましょう。
- 不適切。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等以外の所得金額(給与や個人年金など)が20万円以下であるため確定申告は不要です。
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