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所得控除(全35問中21問目)
No.21
次のうち、所得税における所得控除に該当するものはどれか。2017年5月試験 問35
- 配当控除
- 雑損控除
- 外国税額控除
- 住宅借入金等特別控除
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正解 2
問題難易度
肢124.3%
肢241.0%
肢35.0%
肢429.7%
肢241.0%
肢35.0%
肢429.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。配当控除は、配当所得があった場合に、一定の方法で計算した金額を所得税額から控除できる制度であり、税額控除に該当します。
- [適切]。雑損控除は、災害または盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。所得控除に該当します。
- 不適切。外国税額控除は、居住者の国外で生じた所得について外国で課税対象となった場合に、国内での二重課税を調整するためにその外国所得税額を所得税額から控除できる制度です。税額控除に該当します。
- 不適切。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。税額控除に該当します。
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