所得控除(全35問中22問目)

No.22

AさんおよびAさんと同居し生計を一にする親族の2024年分の所得の金額は下記のとおりである。この場合のAさんの2024年分の所得税における扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢は2024年12月31日現在のものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
Aさん(49歳)
給与所得600万円
Aさんの母(76歳)
雑所得(公的年金等)30万円
Aさんの長男(14歳)
所得なし
2017年1月試験 問34
  1. 48万円
  2. 58万円
  3. 86万円
  4. 96万円

正解 2

問題難易度
肢124.9%
肢257.1%
肢312.1%
肢45.9%

解説

控除対象扶養親族は、納税者と生計を一にする16歳以上の親族で、その年の合計所得金額が48万円以下の人です。区分ごとの扶養控除の額は以下のようになっています。
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Aさんの家族のうち、控除対象扶養親族に該当するのは70歳以上である「Aさんの母」だけです。Aさんの母は同居しているので控除額は58万円になります。

したがって[2]が正解です。