消費税(全39問中33問目)

No.33

消費税の課税事業者が国内で事業として行った次の取引のうち、消費税の課税取引とされるものはどれか。
2015年1月試験 問40
  1. 利子を対価とする金銭の貸付け
  2. 公正証書の作成にかかる公証人手数料の支払い
  3. 事業の用に供する土地の譲渡
  4. 居住の用に供する建物の譲渡

正解 4

問題難易度
肢16.2%
肢220.5%
肢322.1%
肢451.2%

解説

消費税は、日本国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付、役務の提供について課税されます。ただし、以下に代表される非課税取引、不課税取引は消費税の課税対象となりません。
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  1. 不適切。利子を対価とする金銭の貸付けは、消費税の非課税取引になります。
  2. 不適切。公正証書の作成にかかる公証人への手数料の支払いは、消費税の非課税取引になります。
  3. 不適切。土地は貸付・譲渡ともに、消費税の非課税取引です。
  4. [適切]。建物の譲渡は、消費税の課税取引です。住宅の貸付は非課税取引なので押さえ分けをしましょう。
したがって適切な記述は[4]です。