不動産の有効活用(全22問中16問目)
No.16
不動産の有効活用手法の一つである等価交換方式の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2016年9月試験 問50
- 等価交換方式では、土地所有者は、建物の建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。
- 等価交換方式では、所有権を有する土地だけでなく、借地権や底地であっても、等価交換の対象となる。
- 等価交換方式によって土地を譲渡した土地所有者は、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることにより、当該譲渡所得に対して課税されない。
- 等価交換方式では、建物建設事業に必要な業務をデベロッパーに任せることができるため、土地所有者にかかる当該業務負担が軽減される。
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正解 3
問題難易度
肢18.0%
肢224.8%
肢352.6%
肢414.6%
肢224.8%
肢352.6%
肢414.6%
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
等価交換方式とは、土地所有者が土地を、デベロッパーが建物の建設資金を出資し、建築後に土地所有者とデベロッパーが土地と建物を等価で交換して、双方が土地と建物を所有する事業方式です。
- 適切。等価交換方式は土地の所有者は新規に事業資金を調達する必要はなく、出資割合に応じた建物を取得することができます。等価交換方式では、土地所有者は土地の出資割合に応じて、建設される建物の一部を取得することができるが、建設資金の調達は土地所有者が行う必要がある。(2023.1-50-4)等価交換方式では、土地所有者は、建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。(2021.1-50-2)等価交換方式を活用すれば、土地所有者は、建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。(2018.9-50-1)
- 適切。等価交換方式は、所有権がある土地のみならず、借地権や底地(他人の建物が建てられている自分の土地)も等価交換の対象となります。等価交換方式では、等価交換の対象とされるのは土地の所有権に限られ、借地権は対象とならない。(2024.5-49-1)等価交換方式では、所有権を有する土地だけでなく、借地権や底地であっても、等価交換の対象となる。(2015.1-50-2)
- [不適切]。等価交換方式によって土地を譲渡した場合は、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けると、買換えの取得価格の80%相当分は譲渡がなかったものとされ超過分についてのみ譲渡があったものとして課税されます。土地所有者は、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることにより、譲渡した土地に対する所得税を非課税とすることができる。(2015.1-50-4)
- 適切。等価交換方式では、建築に必要な業務をデベロッパーに任せることができるので、土地所有者の業務負担が軽減されます。
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