不動産の譲渡に係る税金(全42問中2問目)
No.2
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2024年9月試験 問49
- 相続により取得した家屋に、当該相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいる場合、本特例の適用を受けることはできない。
- 相続により取得した家屋が、区分所有建物登記がされている建物である場合、本特例の適用を受けることはできない。
- 本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋が1981年5月31日以前に建築されたものでなければならない。
- 本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢113.1%
肢219.8%
肢319.4%
肢447.7%
肢219.8%
肢319.4%
肢447.7%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、1981年(昭和56年)5月31日以前の旧耐震基準で建築された建物を相続したものの、相続後に空き家となっている場合で、その空き家を売却した場合に適用を受けることができる特例です。適用を受けるための主な要件は以下のとおりです。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準)
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続開始の直前において被相続人が1人で住んでいたこと
- 相続した後、事業、貸付け、居住に使用されていないこと
- 売った人が、相続または遺贈により対象となる家屋及び敷地を取得したこと
- 対象となる家屋を売るか、家屋と敷地等をセットで売る、または、家屋の全部の取壊し等をした後に敷地等を売ること(家屋を売却する場合一定の耐震基準を満たすことが必要)
- 相続開始から3年目の年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと
- 適切。本特例は、被相続人が1人で居住していた家屋を相続することが条件です。相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいる場合、適用を受けることができません。
- 適切。本特例は、マンションなどの区分所有建物登記がされている建物には適用できません。このため区分所有登記された二世帯住宅や分譲マンションは対象外となります。
- 適切。本特例の適用を受けられるのは、相続により取得した家屋が1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものに限られます。建築年月日は登記事項証明書に記載の建築年月日で判断されます。
- [不適切]。本特例の適用を受けるためには、相続開始日の3年後の年の12月31日までに、家屋と敷地の両方または家屋を取り壊した敷地を売る必要があります。相続の開始があった年の翌年ではありません。
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