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不動産に関する法令上の規制(全91問中61問目)
No.61
次のうち、都市計画法により都道府県知事等の開発許可を受ける必要があるものはどれか。2016年1月試験 問45
- 青空駐車場に供する目的で行う土地の造成
- 土地の単なる分筆を目的とした権利区画の変更
- 市街化区域内で行う3,000㎡の開発行為
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
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正解 3
問題難易度
肢12.7%
肢23.0%
肢382.9%
肢411.4%
肢23.0%
肢382.9%
肢411.4%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。開発行為とは、建築物の建築および特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。青空駐車場には土地上の建築物がありませんから、青空駐車場にするための土地造成は開発行為に該当しません。よって、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はありません。
- 不適切。土地の分筆を目的とした権利区画の変更は、土地の物理的形状の変更を伴わないため開発行為に該当しません。よって、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はありません。
- [適切]。市街化区域内で行う1,000㎡以上の開発行為は、原則として、都道府県知事等の開発許可を受ける必要があります。
- 不適切。土地区画整理事業、都市計画事業、市街地再開発事業などの行政事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はありません。
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