相続財産の評価(不動産以外)(全18問中1問目)
No.1
金融資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2024年9月試験 問58
- 普通預金の価額は、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、課税時期現在の預入高によって評価する。
- 外貨預金の邦貨換算は、原則として、取引金融機関が公表するその外貨預金の預入時における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
- 金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、課税時期の最終価格と課税時期において利払期が到来していない利息のうち源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
- 相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約(解約返戻金等のないものを除く)に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。
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正解 2
問題難易度
肢114.9%
肢243.5%
肢328.2%
肢413.4%
肢243.5%
肢328.2%
肢413.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
- 適切。普通預金などの既経過利子の額は少額であることが多く、その場合は既経過利子の額は評価額に含めません。課税時期現在(相続開始時点)での預金残高が評価額となります。なお、定期預金などの少額とは認められない既経過利子の額は源泉徴収税額を差し引いた残額が預金残高に加算し、評価されます。
- [不適切]。外貨預金の相続税評価額は、原則として課税時期の対顧客直物電信買相場(TTB)により円貨換算します。預入時ではなく、課税時期において外貨を円貨に換えた場合の評価額を知るためにTTBを使用します。外貨定期預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。(2021.9-56-1)外貨預金の邦貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。(2021.1-55-1)
- 適切。金融商品取引所に上場されている利付公社債は、原則としてその公社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格と源泉所得税相当額控除後の既経過利息との合計額によって評価します。
※源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額とは、利払期が到来していない利息のうち課税時期までの既経過分に相当する利息から源泉徴収額を控除した額です。例えば利払いが毎年1月末に行われる公社債を5月末に評価する場合、2月~5月分の利息を評価額に含めるということです。金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。(2021.1-55-3)金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、券面価額に源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額を加えた金額で評価する。(2013.1-54-2) - 適切。相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時に生命保険を解約した場合に受け取ることのできる解約返戻金の額によって評価します。既払込保険料や保険金の額などではないので注意しましょう。相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する。(2021.9-56-4)相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。(2021.1-55-4)相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する。(2013.1-54-3)
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