相続財産の評価(不動産以外)(全18問中13問目)
No.13
金融資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2018年1月試験 問58
- 個人向け国債の価額は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額によって評価する。
- 定期預金の価額は、課税時期における預入残高に源泉所得税控除後の既経過利子の額を加算した金額で評価する。
- 上場されている証券投資信託の受益証券の価額は、上場株式の評価方法に準じて評価する。
- 相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、課税時期における既払込保険料相当額により評価する。
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正解 4
問題難易度
肢18.2%
肢25.9%
肢39.9%
肢476.0%
肢25.9%
肢39.9%
肢476.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
- 適切。個人向け国債の価額は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払われる価格で評価します。
- 適切。定期預金の価格は、「課税時期の預入残高+既経過利子-源泉徴収額」で評価します。定期預金の価額は、原則として、課税時期の預入残高に源泉所得税相当額控除後の既経過利子を加算した金額により評価する。(2013.1-54-1)
- 適切。ETFやJ-REITなどの上場投資信託は、上場株式の評価方法に準じて評価(課税時期の終値、課税時期の属する月・前月・前々月の各終値月平均額のうち、最も低い額)します。
- [不適切]。既払込保険料相当額ではありません。生命保険契約に関する権利の価額は、課税時期における解約返戻金相当額により評価します。
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