事業承継対策(全20問中13問目)
No.13
非上場企業の事業承継における一般的な問題点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年10月試験 問57
- 事業承継対策は、オーナー経営者の相続が発生してからでは採り得る対策が限られてしまうため、長期的な視野に立って早い時期から検討することが望ましい。
- 円滑に事業承継を進めるためには、後継者を早期に決定し、十分な育成を図ることが望ましく、後継者として適当な候補者がいないことは円滑な事業承継を阻害する問題となる。
- 自社株式は、法人税の課税所得金額を基礎として評価されるため、課税所得金額がマイナスである会社の自社株評価額はゼロとなることから、その移転時に納税資金負担が問題となることはない。
- 土地などの個人資産を自らの事業の用に供しているオーナー経営者に後継者以外の推定相続人がいる場合には、オーナー経営者の相続が開始した際、後継者にその事業用資産を集中的に承継させると遺留分の侵害の問題が生じることがある。
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正解 3
問題難易度
肢14.5%
肢21.2%
肢384.5%
肢49.8%
肢21.2%
肢384.5%
肢49.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:9.事業承継対策
解説
- 適切。生前の方が様々な方法を選択可能なので、早い時期から有効な相続対策を検討することが望ましいとされます。事業承継対策については、オーナー経営者の相続が発生してからでは取り得る対策が限られてしまうため、長期的な視野に立って早い時期から検討することが望ましい。(2015.9-60-1)事業承継対策は、オーナー経営者の相続が発生してからでは取り得る対策が限られてしまうため、長期的な視野に立って早い時期から検討することが望ましい。(2014.5-60-1)
- 適切。中小企業における円滑な事業継承をするには後継者を早期に決定することには、事業の後継者問題を避け、後継者の十分な育成を早期に図る意味があります。
- [不適切]。非上場株式会社の株式は、配当金・利益・純資産等を基礎として評価されるため、たとえ課税所得金額がマイナスであっても自社株評価額がゼロと評価されるとは限りません。このため株式移転時に納税資金の負担が生じることは十分にあります。
- 適切。後継者以外の推定相続人がいる場合には、後継者に事業承継のために事業に関係する資産を集中的に承継させると、後継者以外の他の相続人の遺留分を侵害してしまうことがあるので注意が必要です。
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