不動産の相続対策(全27問中16問目)
No.16
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。- 被相続人の貸付事業の用に供されていた貸付事業用宅地等について、本特例の適用を受ける場合、適用対象となる宅地等の面積は最大で(ア)であり、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される割合は(イ)である。
- 被相続人の貸付事業以外の事業の用に供されていた特定事業用宅地等について、本特例の適用を受ける場合、適用対象となる宅地等の面積は最大で(ウ)であり、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される割合は(エ)である。
2017年1月試験 問58
- (ア)200㎡ (イ)50% (ウ)400㎡ (エ)80%
- (ア)400㎡ (イ)80% (ウ)200㎡ (エ)50%
- (ア)200㎡ (イ)80% (ウ)400㎡ (エ)50%
- (ア)400㎡ (イ)50% (ウ)200㎡ (エ)80%
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正解 1
問題難易度
肢159.9%
肢222.1%
肢38.6%
肢49.4%
肢222.1%
肢38.6%
肢49.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策
解説
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、相続税の計算において、相続開始の時点に被相続人の事業または居住用で使用されていた宅地のうち、限度面積までの部分について課税価格を減額する措置です。税法では各区分ごとの要件が細かく定められていますが、FP試験では主に適用区分に対する限度面積・減額割合が問われるので、その部分のみを抜粋します。貸付事業用宅地等についての適用限度面積は200㎡で減額割合は50%です。そして、特定事業用宅地等についての適用限度面積は400㎡で減額割合は80%です。
したがって[1]の組合せが適切です。
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