相続財産の評価(不動産以外)(全18問中18問目)
No.18
金融資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2013年1月試験 問54
- 定期預金の価額は、原則として、課税時期の預入残高に源泉所得税相当額控除後の既経過利子を加算した金額により評価する。
- 金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、券面価額に源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額を加えた金額で評価する。
- 相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する。
- 証券投資信託(上場証券投資信託を除く)の受益証券の価額は、課税時期において解約請求または買取請求を行ったとした場合に証券会社等から支払いを受ける価額により評価する。
広告
正解 2
問題難易度
肢116.8%
肢238.1%
肢311.8%
肢433.3%
肢238.1%
肢311.8%
肢433.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
- 適切。定期預金の価額は、以下によって算出されます。
●定期預金の価額=課税時期の預入残高+既経過利子額-源泉徴収額定期預金の価額は、課税時期における預入残高に源泉所得税控除後の既経過利子の額を加算した金額で評価する。(2018.1-58-2) - [不適切]。金融商品取引所に上場されている利付公社債は、原則として課税時期の最終価格と源泉所得税相当額控除後の既経過利息との合計額によって評価します。金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、課税時期の最終価格と課税時期において利払期が到来していない利息のうち源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。(2024.9-58-3)金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。(2021.1-55-3)
- 適切。相続開始時、まだ保険事故が発生していない保険契約に関する権利の価額は、相続開始時における解約返戻金の額によって評価します。相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約(解約返戻金等のないものを除く)に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。(2024.9-58-4)相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する。(2021.9-56-4)相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。(2021.1-55-4)
- 適切。証券投資信託(上場証券投資信託を除く)の価額は、課税時期において解約請求または買取請求を行った場合に証券会社等から受け取る価額によって評価します。
広告