不動産の相続対策(全27問中20問目)

No.20

土地の所有者の相続対策(相続税および贈与税の課税価格の低減)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2015年9月試験 問59
  1. 遊休地である宅地を青空駐車場として貸し付けることによって、その宅地は貸宅地として評価される。
  2. 角地である一画地の宅地について、角地である宅地と角地ではない宅地とに分筆すれば、一体として利用していても、分筆後の評価額は一筆ごとの単位で評価される。
  3. 更地となっていた宅地に賃貸マンションを建築し、賃貸の用に供し、現実に貸し付けていれば、その宅地は貸家建付地として評価される。
  4. 子が、居住の用に供する宅地を親から贈与された場合、贈与税の申告の際、その宅地について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。

正解 3

問題難易度
肢17.2%
肢27.9%
肢368.1%
肢416.8%

解説

  1. 不適切。自分の所有する土地を借地権の設定などで他人に貸している場合、その土地は貸宅地として評価します。借地権とは、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権のことをいい、建物の所有を目的としない青空駐車場やゴルフ場などには借地権は成立しません。よって、貸宅地としてはではなく自用地として評価されます。
  2. 不適切。宅地の評価は、利用の単位である一画地ごとに評価されます。よって、一画地の宅地を分筆して2筆以上になった場合でも評価は一画地ごとになります。
  3. [適切]。貸家建付地とは、土地の所有者が建物を建築し、その建物を賃貸の用に供している場合のその敷地のことです。本肢のように、自己の土地に賃貸マンションを建築して賃貸していた場合、その土地は貸家建付地として評価されます。
  4. 不適切。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は、相続または遺贈により取得した宅地が要件となるため、贈与(死因贈与含む)により取得した場合は適用を受けることはできません。
したがって適切な記述は[3]です。