不動産の相続対策(全27問中25問目)
No.25
不動産の相続対策に係る贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)の活用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2013年5月試験 問57
- 本控除の適用を受けるためには、贈与者との婚姻期間が20年以上である必要がある。
- 配偶者から居住用不動産の贈与を受け、本控除の適用を受けるためには、その居住用不動産には家屋が含まれていなければならず、土地のみではその適用を受けることができない。
- 配偶者から居住用不動産の贈与を受け、本控除の適用を受けた場合、その贈与後7年以内に贈与者の相続が発生したとしても、本控除による控除額相当額は相続税の課税価格に加算されない。
- 本控除の適用を受ける場合において、一般に、居住用家屋の購入資金として現金1,500万円の贈与を受けるよりも相続税評価額1,500万円の居住用家屋の贈与を受ける方が、実質的に多額の財産の贈与を受けることになる。
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正解 2
問題難易度
肢19.2%
肢246.0%
肢321.8%
肢423.0%
肢246.0%
肢321.8%
肢423.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策
解説
- 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与日において婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることが要件となっています。
- [不適切]。贈与税の配偶者控除は、配偶者から"居住用不動産(土地のみでも可)"または"居住用不動産の購入資金"の贈与を受けた場合、一定要件のもと適用されます。
- 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた居住用財産のうち、控除された金額に相当する部分は生前贈与加算の対象外です。よって、贈与から7年以内に贈与者が死亡しても、適用を受けた額については相続税の課税価格に加算する必要はありません。
- 適切。現金は額面通りの金額が贈与されたことになりますが、不動産の贈与の場合は、土地は路線価、建物は固定資産税評価額に対して課税されるので、実質的には現金で受けるよりも高額な資産を贈与されたことになります。
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