相続財産の評価(不動産)(全41問中26問目)
No.26
Aさんは、自己が所有する宅地(以下「土地」という)の上に戸建て住宅(以下「建物」という)を建設し、その建物を第三者のBさんに賃貸している。この場合、AさんまたはBさんに相続が開始したときの相続税の課税価格の計算上、土地または建物に係る課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」については考慮しないものとし、建物は借家権の取引慣行のある地域にないものとする。2017年5月試験 問58
- Aさんに係る相続税において、土地は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は、貸家建付地として計算する。
- Aさんに係る相続税において、建物は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は、自用家屋として計算する。
- Bさんに係る相続税において、Bさんは土地について借地権を有し、その借地権が相続税の課税対象となる。
- Bさんに係る相続税において、Bさんは建物について借家人の有する権利をもち、当該権利が相続税の課税対象となる。
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正解 1
問題難易度
肢165.5%
肢216.0%
肢38.5%
肢410.0%
肢216.0%
肢38.5%
肢410.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- [適切]。土地所有者が建物を建て、建物を賃貸しているときのその敷地のことを貸家建付地といい、借家人の宅地に対する権利を差し引いて以下で評価されます。
- 不適切。建物も相続税の課税対象になりますが、評価額は自用家屋ではなく貸家として評価されるので、借家権などの分を差し引いた額になります。
- 不適切。Bさんが借りているのは建物だけですので、土地は課税対象になりません。
- 不適切。建物を借りているため借家権はありますが、本肢では"建物は借家権の取引慣行のある地域にない"ため、課税対象にはなりません。
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