相続財産の評価(不動産)(全41問中28問目)
No.28
下記の宅地における路線価方式による自用地価額として、最も適切なものはどれか。なお、奥行価格補正および側方路線影響加算以外の補正は考慮しないものとする。2016年5月試験 問57
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正解 4
問題難易度
肢111.1%
肢224.4%
肢323.7%
肢440.8%
肢224.4%
肢323.7%
肢440.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
設問のような角地の評価額は、奥行補正後の正面路線価に、奥行補正後の側方路線価に「側方路線影響加算率」を乗じた額を加算して求めます。- a:奥行補正後の正面路線価
- b:奥行補正後の側方路線価
- 角地の路線価=a+b×側方路線影響加算率
ここまでで式中の以下の部分まで判ります。
250千円×1.00+200千円×0.99×側方路線影響加算率
側方路線影響加算率として角地(0.03)と準角地(0.02)が与えられていますが、「角地」は十字路または丁字路に接している土地、「準角地」はL字路に接している土地です。設問の角地はT字路に接しているので「角地」の側方路線影響加算率を適用します。
250千円×1.00+200千円×0.99×0.03
路線価方式の自用地価額は上記の式に面積を乗じて算出されます。
(250千円×1.00+200千円×0.99×0.03)×400㎡
したがって[4]の式が適切です。
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