相続財産の評価(不動産)(全41問中30問目)
No.30
下記の甲宅地の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。なお、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は考慮しないものとする。2016年1月試験 問57
- 181,764千円
- 178,200千円
- 65,292千円
- 64,200千円
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正解 2
問題難易度
肢116.2%
肢253.0%
肢323.3%
肢47.5%
肢253.0%
肢323.3%
肢47.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
不動産の相続財産の評価のうち、宅地に面する路線ごとに定められた路線価を基礎として、評価額を求める方法を路線価方式といいます。設問のような角地また準角地の路線価は以下の式で算出されます。
正面路線価×奥行価格補正率+側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率
甲宅地が面する2方向の路線価を求めると、
路線価 300千円×奥行価格補正率 0.98=294千円
路線価 100千円×奥行価格補正率 1.00=100千円
となるため、より価格の高い「路線価300千円の路線」が正面路線、「路線価100千円の路線」が側方路線になります。
後は最初の式に各値を当てはめて路線価を計算します。
300千円×0.98+100千円×1.00×0.03=297千円
よって、求める相続税評価額は、
297千円×600㎡=178,200千円
となります。
したがって[2]が正解です。
- 正面路線価
- 2つ以上の路線価がある場合、「路線価×奥行価格補正率」の金額の高い路線価
- 奥行価格補正率
- 宅地の奥行距離に応じて定める補正率
- 側方路線影響加算率
- 宅地の正面と側方の両方が路面に接しているときに用いる加算率
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