相続と法律(全76問中50問目)

No.50

下記<Aさんの親族関係図>に基づく被相続人Aさんに係る相続税法上の法定相続人として、最も適切なものはどれか。なお、Fさんは、BさんおよびCさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。
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2017年1月試験 問54
  1. Eさん、FさんおよびHさん
  2. EさんおよびHさん
  3. EさんおよびFさん
  4. Eさん

正解 3

問題難易度
肢139.4%
肢26.7%
肢349.5%
肢44.4%

解説

被相続人であるAさんには配偶者、子、存命中の親がいません。このため法定相続人は兄弟姉妹になります。Aさんの兄弟姉妹は、Dさん、Eさん、Fさんの3名ですが、Dはすでに死亡しています。Dさんには孫であるHさんがいますが、代襲相続人になれるのは、①被相続人の直系卑属(子・孫・ひ孫など)、②被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)だけなので、Hさんは代襲相続人となれません。

したがって法定相続人は「EさんおよびFさん」になります。よって[3]が適切です。

兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限り