相続と税金(全61問中58問目)
No.58
相続財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2013年5月試験 問53
- 被相続人が土地を取得した直後に死亡し、被相続人への所有権移転登記が未済のまま、その土地を相続人が取得した場合であっても、その土地は相続税の課税対象となる。
- 相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)したものは、原則として、相続税の非課税財産である。
- 自動車事故により死亡した被害者の遺族が、加害者の加入していた対人賠償保険契約に基づいて保険会社から受け取った保険金は、相続税の課税財産である。
- 相続または遺贈により財産を取得しなかった者が相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けていた財産の価額は、相続時精算課税の適用を受けるものを除き、相続税の課税価格に加算されない。
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正解 3
問題難易度
肢12.6%
肢24.9%
肢375.0%
肢417.5%
肢24.9%
肢375.0%
肢417.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。被相続人が生前に取得した不動産で、相続人に承継されたものであれば、相続開始時までに所有権の移転登記がされていないものでも相続税の課税対象になります。
- 適切。相続・遺贈により財産を取得した者が、相続財産を相続税の申告期限までに国や地方公共団体に寄附した場合、相続税の非課税財産として扱われます。相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した財産の価額は、原則として、相続税の課税価格に算入されない。(2018.9-56-4)
- [不適切]。自動車事故で死亡した場合に、加害者の加入していた対人賠償保険契約により遺族が受け取った保険金は、遺族の所得となるので相続税の課税対象外になります。また、相手方から支払われる自動車保険の死亡保険金は(利益ではないので)所得税では非課税です。
- 適切。相続開始前7年以内に被相続人から取得した贈与財産の価額を、相続税の課税価格に加算するのは、相続や遺贈により財産を取得した者に限られます。よって、相続・遺贈により財産を取得しなかった者については、相続開始前7年以内の贈与財産があっても相続税の課税価格に含める必要はありません。
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