FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問56
問56
相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 業務上の死亡による死亡退職金の非課税限度額は、被相続人に係る賞与以外の普通給与の3年分相当額である。
- 相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
- 死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
- 相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した財産の価額は、原則として、相続税の課税価格に算入されない。
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正解 1
問題難易度
肢142.6%
肢226.9%
肢37.4%
肢423.1%
肢226.9%
肢37.4%
肢423.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- [不適切]。被相続人の死亡により相続人が受け取る死亡退職金については、「500万円×法定相続人の数」を限度に非課税となります。
なお「賞与以外の普通給与の3年分相当額」は、被相続人が業務上の死亡であったときの弔慰金の非課税限度額です。 - 適切。相続を放棄した者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税制度の規定の適用を受けられません。
- 適切。相続人の死亡により支払われる死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の金額になります。
- 適切。相続または遺贈により財産を取得した者が、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体に寄附した取得財産については非課税になります。
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