相続と税金(全59問中34問目)

No.34

相続財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2016年5月試験 問55
  1. 相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人に帰属する一身専属権は、相続税の課税財産とならない。
  2. 被相続人に対して支給されるべきであった退職金を相続人が受け取った場合、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産となる。
  3. 被相続人からの贈与で贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続が開始する前3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はない。
  4. 相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産は、相続開始時の相続税評価額で相続財産に加算される。

正解 4

問題難易度
肢114.1%
肢29.7%
肢339.5%
肢436.7%

解説

  1. 適切。相続人は、被相続人の一切の権利義務を承継しますが、特定の人に専属して他の人には移転しない一身専属的な権利は相続税の課税財産になりません。
  2. 適切。相続人の死亡により支給される死亡退職金は、死亡後3年以内に支給額が確定したものを含め相続税の課税財産になります。
    被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となる。2019.5-55-2
  3. 適切。相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の課税価格に加算されますが、贈与税の配偶者控除に相当する部分は相続税の課税価格に加算する必要はありません。
  4. [不適切]。相続時精算課税の適用を受けた場合、贈与された財産を贈与時の価額で相続税の課税価格に加算して相続税を計算します。
したがって不適切な記述は[4]です。