FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問49
問49
Aさんは、所有する甲土地(更地)の有効活用として、自己建設方式で賃貸ビルを建設することを検討していたが、事業リスクに懸念があるためファイナンシャル・プランナーのBさんに相談したところ、定期借地権方式(借地借家法第22条から第24条の定期借地権等を活用した有効活用方法)も検討してはどうかとアドバイスされた。Bさんによる定期借地権方式に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。- 「定期借地権方式ならば、Aさんには建物の建設資金負担は発生しませんし、一定期間、比較的安定した収入を確保できます」
- 「定期借地権方式ならば、定期借地権等の設定契約で定めた存続期間が満了すると、法的には確実に借地権を消滅させることができます」
- 「定期借地権方式において、甲土地でアパート賃貸事業を行う者を借地人とするのであれば、存続期間が10年以上50年未満である事業用定期借地権等の設定契約をする方法があります」
- 「定期借地権方式には、借地権設定契約時に、借地権を消滅させるために借地権設定後30年以上経過した日に甲土地上の建物をAさんが相当の対価で買い取る旨の特約を付す方法があります」
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正解 3
問題難易度
肢17.4%
肢231.0%
肢342.1%
肢419.5%
肢231.0%
肢342.1%
肢419.5%
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
定期借地権方式は、定期借地権を設定して土地を貸し、賃貸料を受け取る方式です。借地人は借りた土地に建物を建設するので、土地は「本人」名義ですが、建物の所有名義は「借地人」になります。
- 適切。定期借地権方式では、建物の建設資金負担は発生しません。また一般的に、一定期間安定した収入を得ることが可能です。
- 適切。定期借地権方式は、契約の更新が無いため、定めた存続期間が満了すると確実に借地権を消滅させることができます。
- [不適切]。事業用定期借地権等の建物の用途は事業用に限定されるため、居住目的は不可となります。このため、アパート賃貸事業であれば一般定期借地権等での契約が必要となります。
- 適切。建物譲渡特約付借地権とは、定期借地権のひとつで、借地権設定後30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡することで、借地契約を終了させることを定めたものです。
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