FP2級 2013年5月学科試験 問32

問32

Aさんの2025年分の所得が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
給与所得の金額
900万円
上場株式の譲渡所得の金額
10万円
一時所得の金額
70万円
  1. 900万円
  2. 910万円
  3. 935万円
  4. 980万円

正解 3

問題難易度
肢111.0%
肢219.1%
肢359.2%
肢410.7%

解説

総所得金額は、事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・総合譲渡所得・一時所得といった総合課税の各所得について、一定の順序に従って損益通算を行うことで求めます。他の所得との損益通算が可能なのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得の損失に限られます。

本問の3つの所得のうち総所得金額の算出に関係するのは、給与所得と一時所得の2つです。上場株式の譲渡所得の金額は分離課税ですので、総所得金額には算入しません。

また、一時所得の金額は、その額のうち2分の1を総所得金額に算入するので、Aさんの総所得金額は次のように計算します。

 900万円+35万円=935万円

したがって[3]が正解です。