FP2級 2013年5月学科試験 問32
問32
Aさんの2025年分の所得が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 給与所得の金額
- 900万円
- 上場株式の譲渡所得の金額
- 10万円
- 一時所得の金額
- 70万円
- 900万円
- 910万円
- 935万円
- 980万円
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正解 3
問題難易度
肢111.0%
肢219.1%
肢359.2%
肢410.7%
肢219.1%
肢359.2%
肢410.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
総所得金額は、事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・総合譲渡所得・一時所得といった総合課税の各所得について、一定の順序に従って損益通算を行うことで求めます。他の所得との損益通算が可能なのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得の損失に限られます。本問の3つの所得のうち総所得金額の算出に関係するのは、給与所得と一時所得の2つです。上場株式の譲渡所得の金額は分離課税ですので、総所得金額には算入しません。
また、一時所得の金額は、その額のうち2分の1を総所得金額に算入するので、Aさんの総所得金額は次のように計算します。
900万円+35万円=935万円
したがって[3]が正解です。
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