FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問54
問54
相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となる債務と葬式費用の範囲に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 被相続人が負担すべき事業上の借入金は、債務控除の対象となる。
- 弁護士に支払った被相続人に係る遺言執行費用は、債務控除の対象となる。
- 葬式に際して寺院等に支払うお布施、戒名料で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものは、葬式費用として債務控除の対象となる。
- 相続を放棄した者が負担した葬式費用は、その者に遺贈により取得した財産があれば、債務控除の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢18.7%
肢255.1%
肢316.5%
肢419.7%
肢255.1%
肢316.5%
肢419.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。被相続人が残した借入金などの消極財産は、相続財産から控除することができます。
- [不適切]。弁護士に支払った被相続人に係る遺言執行費用は控除することができません。
- 適切。葬式、埋葬、火葬、納骨に要した費用、お通夜に要した費用、お寺へのお布施、戒名代は葬式費用として債務控除の対象となります。
- 適切。債務控除は、相続を放棄した者には適用対象外ですが、葬式費用については負担した金額があれば、その者が取得した財産の額から控除できることになっています。
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