FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問53

問53

相続財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 被相続人が土地を取得した直後に死亡し、被相続人への所有権移転登記が未済のまま、その土地を相続人が取得した場合であっても、その土地は相続税の課税対象となる。
  2. 相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)したものは、原則として、相続税の非課税財産である。
  3. 自動車事故により死亡した被害者の遺族が、加害者の加入していた対人賠償保険契約に基づいて保険会社から受け取った保険金は、相続税の課税財産である。
  4. 相続または遺贈により財産を取得しなかった者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産の価額は、相続時精算課税の適用を受けるものを除き、相続税の課税価格に加算されない。

正解 3

問題難易度
肢12.6%
肢24.9%
肢375.0%
肢417.5%

解説

  1. 適切。被相続人が生前に購入した不動産で、相続開始時まで(死亡)所有権の移転登記がされていないものでも、相続税の課税対象になります。
  2. 適切。相続または遺贈により財産を取得した者が、取得財産を相続税の申告期限までに、国、地方公共団体に寄附したものは相続税の非課税財産として扱われます。
    相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した財産の価額は、原則として、相続税の課税価格に算入されない。2018.9-56-4
  3. [不適切]。自動車事故で死亡した場合に、加害者の加入していた対人賠償保険契約により遺族が受け取った保険金は、遺族の所得となるので相続税の課税対象外になります。また、相手方から支払われる自動車保険の死亡保険金は(利益ではないので)所得税において非課税になります。
  4. 適切。相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得した場合は、相続開始前3年以内に被相続人から取得した贈与財産についても相続税の課税対象になります。しかし、相続・遺贈により財産を取得しなかった場合は、相続開始前3年以内に取得した財産であっても、相続税の課税対象にはなりません。
したがって不適切な記述は[3]です。