FP2級過去問題 2013年9月学科試験 問16
問16
自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という)および任意加入の自動車保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 自賠責保険の対象となる事故は対人賠償事故であり、対物賠償事故は対象とならない。
- 自賠責保険では、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも、保険会社に対して保険金の支払いを請求することができる。
- 自動車保険の対人賠償保険の保険金額は、被害者1名につき2億円が上限である。
- 自動車保険の人身傷害補償保険には、被保険自動車に搭乗中の事故に限定して補償するものと、被保険者が歩行中や他の自動車に搭乗中の自動車事故も含めて補償するものがある。
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正解 3
問題難易度
肢18.6%
肢29.8%
肢373.3%
肢48.3%
肢29.8%
肢373.3%
肢48.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。自賠責保険の補償の対象は「対人賠償」に限られます。人の死傷による治療費・慰謝料・逸失利益等などが補償される一方、車両や物の損害といった「対物賠償」は対象外です。自賠責保険の補償の対象は対人賠償に限られ、対物賠償は補償の対象とならない。(2025.5-16-3)
- 適切。自賠責保険では、保険加入者(加害者)だけでなく、被害者からも保険会社に対し保険金の支払いを請求することが認められています。この制度は「被害者請求」と呼ばれ、加害者側の手続きを待たずに、被害者が早期に補償を受けられるようになっています。自賠責保険では、被害者が、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払を請求することができる。(2025.5-16-4)
- [不適切]。自動車保険の対人賠償保険は、他人を死傷させ損害賠償責任を負った場合に補償する保険で、自賠責保険から支払われる金額を超える部分について保険金が支払われます。保険金額は数千万円程度から契約することができますが、無制限として契約することが可能で、一般的には「無制限」で契約することがほとんどです。
2億円が上限になっているのは対人賠償保険を契約すると自動付帯する「無保険車傷害保険」です。 - 適切。自動車保険の人身傷害補償保険は、本人や搭乗者が死傷した場合に事故の過失割合にかかわらず契約の範囲内で、示談成立前でも実際の損害額を限度に保険金が支払われます。被保険自動車に搭乗中の事故に限定して補償するものと、被保険者が歩行中や他の自動車に搭乗中の自動車事故も含めて補償するものがあります。
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