FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問59
問59
相続における死亡保険金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも死亡保険金は被相続人が契約者(=保険料負担者)および被保険者、相続人が受取人である生命保険から受け取ったものとする。- すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算した金額までは、相続税の非課税財産とされる。
- 死亡保険金は、死亡保険金受取人の固有の財産となるため、特段の事情がない限り、相続人等による遺産分割協議の対象とならない。
- 被相続人の遺産の大半が事業用資産である場合、事業を承継する相続人を死亡保険金受取人としておくことで、その死亡保険金を他の相続人に交付する代償分割資金の原資とすることができる。
- 死亡保険金を受け取った被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合、その配偶者は当該保険金に係る相続税額について「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることはできない。
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正解 4
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」を限度に非課税になります。
- 適切。死亡保険金は、法律上、受取人の固有の財産として扱われるので、特段の事情がない限り、相続人等による遺産分割協議の対象となりません。
- 適切。死亡保険金は民法上は亡くなった人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、死亡保険金受取人を事業を承継する相続人とする生命保険契約を締結しておくと、遺留分の対象とならず全てを代償金の支払いに充てることができます。
- [不適切]。配偶者が遺贈により財産を取得したときには、相続放棄した場合でも、配偶者の相続税額軽減の適用を受けることができます。
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