FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問59
問59
相続における死亡保険金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも死亡保険金は被相続人が契約者(=保険料負担者)および被保険者、相続人が受取人である生命保険から受け取ったものとする。- すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算した金額までは、相続税の非課税財産とされる。
- 死亡保険金は、死亡保険金受取人の固有の財産となるため、特段の事情がない限り、相続人等による遺産分割協議の対象とならない。
- 被相続人の遺産の大半が事業用資産である場合、事業を承継する相続人を死亡保険金受取人としておくことで、その死亡保険金を他の相続人に交付する代償分割資金の原資とすることができる。
- 死亡保険金を受け取った被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合、その配偶者は当該保険金に係る相続税額について「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることはできない。
広告
正解 4
問題難易度
肢19.1%
肢231.6%
肢314.1%
肢445.2%
肢231.6%
肢314.1%
肢445.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税となります。死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。(2018.9-56-3)生命保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。(2015.9-56-1)相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「1,000万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。(2015.5-60-2)
- 適切。死亡保険金は、相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされます。したがって、死亡保険金は遺産分割協議の対象となりません。ただし、遺産全体に比して著しく多額である場合など特段の事情がある場合には、特別受益として遺産に繰り戻されることもあります。
- 適切。生命保険の活用により、特定の相続人に決まった額のお金を遺すことができます。多くの遺産を相続する者がいる場合、相続税の支払いや代償分割の代償金の支払いで困窮しないよう、支払原資となる金銭をその者に遺しておくために使うことができます。
- [不適切]。配偶者に対する相続税額の軽減は、相続開始時点で法律上の配偶者であれば、その後配偶者が相続を放棄した場合であっても適用を受けることができます。遺贈により取得した財産や死亡保険金などのみなし相続財産がある場合に使うことができます。
広告