FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問1
問1
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、生命保険の加入を検討している顧客に対し、保険金額の設定の目安として、必要保障額を具体的に試算した。
- 金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)について、対象となる金融商品や非課税期間などの仕組みを説明した。
- 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の公正証書遺言の作成時に証人として立ち会い、顧客から適正な報酬を受け取った。
- 宅地建物取引業の免許を受けていないファイナンシャル・プランナーが、賃貸マンションを所有する顧客からの入居者の斡旋の依頼に対し、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取った。
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正解 4
問題難易度
肢19.8%
肢22.1%
肢37.7%
肢480.4%
肢22.1%
肢37.7%
肢480.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。ファイナンシャル・プランナーが、保険の募集をする際には生命保険募集人の登録が必要になりますが、保険商品の特徴や必要保障額の試算を行うことはできます。
- 適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは有償での投資顧問契約はできませんが、投資判断の前提となる一般的な仕組みの説明や資料の提供をすることはできます。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)の仕組みを説明した。(2016.9-1-2)金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用の相談に来た顧客に対し、顧客の投資判断の前提となる景気動向や企業業績に関する情報を提供した。(2015.1-1-2)
- 適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、個別具体的な法律相談や法律判断をすることはできませんが、遺言作成の証人となるのに特別な資格は必要ないので、報酬を受け取っても問題ありません。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の公正証書遺言作成時に証人の1人として立ち会い、顧客から適正な報酬を受け取った。(2016.1-1-3)
- [不適切]。宅地や建物の貸借を媒介する業務は宅地建物取引業に当たるため、宅地建物取引業の免許が必要です。
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