FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問39

問39

法人が損金経理により処理した次の費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
  1. 減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額
  2. 取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した日の属する事業年度において処理したその取得価額の金額
  3. 法人税および法人住民税の本税
  4. 国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)

正解 3

問題難易度
肢12.5%
肢27.1%
肢379.5%
肢410.9%

解説

  1. 不適切。法人が減価償却費として計上した額は、法定の償却限度額までの金額に限り損金に算入されます。企業会計上は、費用収益対応の原則に従って法人ごとにどのような方法で減価償却を行っても自由ですが、税法上の損金や経費にできるのは償却限度額までです。
  2. 不適切。取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の資産については少額減価償却資産となり、事業の用に供した日の属する事業年度にその取得価額の全額を損金算入することができます。
  3. [適切]。法人税・法人住民税の本税のほか、罰金・反則金などは、損金の額に算入されません。
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  4. 不適切。国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、所定の書類を添付し確定申告することで、その全額を損金算入することができます。
したがって適切な記述は[3]です。