FP2級 2015年1月学科試験 問47(改題)
問47
次のうち、建物の区分所有等に関する法律により、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならないとされている集会の議事はどれか。
- 共用部分の変更
- 規約の変更
- 管理組合法人の設立
- 区分所有建物の建替え
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正解 4
問題難易度
肢14.4%
肢23.3%
肢32.9%
肢489.4%
肢23.3%
肢32.9%
肢489.4%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。共用部分の変更について、形状・効用の著しい変更を伴うものは、原則として、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の賛成が必要、それ以外の軽微な変更は普通決議(出席した区分所有者およびその議決権の各過半数)で足ります。
- 不適切。規約の設定・変更・廃止には、定足数(区分所有者・議決権の各過半数)を満たした集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。
- 不適切。管理組合法人の設立には、定足数(区分所有者・議決権の各過半数)を満たした集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。
- [適切]。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。

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