FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問58
問58
次のうち、相続税の課税価格の計算上、債務控除(相続財産の価額から控除することができる債務および葬式費用)の対象となるものはどれか。なお、債務および葬式費用は、相続または遺贈により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。- 被相続人が生前に購入した墓石や墓地の代金で、その相続開始時において未払いであったもの
- 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額
- 葬式の際の香典返戻費用
- 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
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正解 2
問題難易度
肢111.7%
肢263.0%
肢310.6%
肢414.7%
肢263.0%
肢310.6%
肢414.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。墓地・仏具等は非課税財産のため、この購入代金が未払いであったとしても債務控除の対象にはなりません。
- [適切]。所得税、住民税、固定資産税などの租税公課は、納税義務が確定する日が債務確定日になるため、相続開始時点で納税義務が生じていて未払いものは債務控除の対象になります。
- 不適切。通夜・告別式に係る費用(葬式費用)は債務控除の対象となりますが、葬式の際香典返戻費用、法要に要した費用は債務控除の対象にはなりません。
- 不適切。遺言執行者である弁護士に支払った遺言執行費用、相続税の申告に係る費用は債務控除の対象にはなりません。
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