FP2級 2015年10月学科試験 問34

問34

Aさんの2026年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
事業所得の金額(生花店経営にかかるもの)
▲20万円
一時所得の金額
80万円
上場株式に係る譲渡所得の金額
▲50万円
  1. 5万円
  2. 20万円
  3. 30万円
  4. 60万円

正解 3

問題難易度
肢17.1%
肢230.0%
肢324.5%
肢438.4%

解説

総所得金額は、事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・総合譲渡所得・一時所得といった総合課税の各所得について、一定の順序に従って損益通算を行うことで求めます。他の所得との損益通算が可能なのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得の損失に限られます。
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設問のケースでは、事業所得と上場株式に係る譲渡所得が損失となっていますが、上場株式に係る譲渡所得は分離課税なので損益通算の対象外です。つまり、損益通算が可能なのは事業所得の▲20万円だけです。このケースは特殊で、事業所得以外の経常所得がないので、上記の順序に従うと一時所得の金額(1/2適用前)から事業所得の損失を控除することになります(図中の第2次通算の部分)。このため損益通算後の一時所得の金額は、

 80万円-20万円=60万円

一時所得は、その額のうち2分の1を総所得金額に算入するため、総所得金額は、

 60万円×1/2=30万円

したがって[3]が正解です。