FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問56(改題)
問56
次のうち、相続税の課税対象とならないものはどれか。- 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金
- 被相続人の死亡により相続人が取得した被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡から3年を経過した後に支給が確定したもの
- 相続により財産を取得した者が、相続開始前7年以内に当該相続の被相続人から贈与により取得した財産(特定贈与財産等を除く)
- 相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、相続が開始する9年前に当該相続の被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産
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正解 2
問題難易度
肢116.7%
肢247.5%
肢313.8%
肢422.0%
肢247.5%
肢313.8%
肢422.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。契約者と被保険者が被相続人、保険金受取人が別の人の場合、その死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
- [適切]。被相続人の死亡後に支給が確定した退職手当金等は、その確定日によって課税関係が変わります。
- 死亡後3年以内に支給が確定したもの
- 相続財産とみなされて相続税の課税対象となる
- 死亡後3年を超えてから支給が確定したもの
- 遺族の一時所得となり所得税の課税対象となる
- 不適切。相続財産を取得した者が、相続開始前7年以内に被相続人から暦年課税で贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額は、原則として相続税の課税対象となります(生前贈与加算)。
- 不適切。相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産は、相続・遺贈で財産を取得したかどうかにかかわらず、また何年前の贈与であっても、贈与時の価額から2024年1月1日以降の贈与に係る基礎控除額を控除した残額が相続税の課税対象となります。
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