FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問48
問48
所得税における固定資産の交換の特例(以下「本特例」という)の適用要件に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 交換譲渡資産も交換取得資産もそれぞれ所有期間が1年以上でなければ、本特例の適用を受けることはできない。
- 土地と借地権の交換の場合は、本特例の適用を受けることはできない。
- 交換取得資産が、不動産業者が販売のために所有している土地(棚卸資産)の場合は、本特例の適用を受けることはできない。
- 交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内でなければ、本特例の適用を受けることはできない。
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正解 2
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
- 適切。交換譲渡資産及び交換取得資産は、所有期間が1年以上でなければ固定資産の交換の特例の適用を受けることはできません。
- [不適切]。同種の固定資産の交換は適用対象となり、土地の場合、借地権や農地なども交換の対象となります。
- 適切。交換取得資産は固定資産であることが適用条件のため、不動産業者が販売のために所有している土地(棚卸資産)は、固定資産の交換の特例の適用を受けることはできません。
- 適切。交換時、交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらの時価のうち、いずれか高い方の価額の20%以内でなければ固定資産の交換の特例の適用を受けることはできません。
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