FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問47

問47

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 住宅または土地の取得に係る不動産取得税の標準税率は、特例により3%とされている。
  2. 所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。
  3. 相続による所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の4である。
  4. 不動産に抵当権を設定する際の登録免許税の課税標準は、債権金額となる。

正解 2

問題難易度
肢117.3%
肢255.7%
肢312.7%
肢414.3%

解説

  1. 適切。住宅または土地の取得に係る不動産取得税の標準税率は、本則4%ですが、宅地及び居住用建物については特例により3%に軽減されています。
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  2. [不適切]。1戸当たりの床面積が50㎡(戸建て以外の貸家は40㎡)以上240㎡以下等の要件を満たす新築住宅を取得した場合、その住宅に係る不動産取得税の課税標準から1戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が控除されます。
    一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。2023.1-48-2
    一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。2022.5-47-2
    所定の要件を満たす住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高1,500万円が価格から控除される。2021.9-48-2
    一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。2021.5-47-2
    所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,500万円を価格から控除することができる。2021.1-48-1
    所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。2019.9-48-2
    所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。2019.5-47-2
    一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高で1,200万円を価格から控除することができる。2018.1-48-2
    一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき1,200万円を価格から控除することができる。2017.5-48-2
  3. 適切。不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、相続による場合には0.4%(1,000分の4)です。また、贈与による場合は2%(1,000分の20)になります。
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    贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。2019.9-48-3
    贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。2018.1-48-3
    贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。2017.5-48-3
  4. 適切。不動産に抵当権を設定する際の登録免許税の課税標準は債権金額です。保存登記や移転登記のように不動産の価額ではありません。
    不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。2021.5-47-4
    不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。2019.5-47-3
    不動産売買における所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、当該不動産の売買価額となる。2014.5-47-2
したがって不適切な記述は[2]です。