FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問51
問51
2024年8月に夫から下記の財産を受けた妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、2024年分の贈与税の課税価格から控除することができる金額(基礎控除額と配偶者控除額との合計額)として、最も適切なものはどれか。なお、妻は、2024年中に下記以外の贈与は受けていないものとし、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。- 1,900万円
- 2,000万円
- 2,010万円
- 2,110万円
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正解 3
問題難易度
肢114.4%
肢26.1%
肢339.9%
肢439.6%
肢26.1%
肢339.9%
肢439.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
「贈与税の配偶者控除」とは、贈与日において婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。本設問では、贈与財産のうち、居住用家屋とその敷地については贈与税の配偶者控除が適用されますが、株式については適用されないという点がポイントです。贈与税の配偶者控除の控除額は最大2,000万円ですから、家屋と敷地については1,900万円全額が控除されます。株式については贈与税の基礎控除が適用されるので110万円が控除されます。
つまり贈与税の課税価格は、
家屋+敷地:1,900万円-1,900万円(配偶者控除)=0円
株式:300万円-110万円(基礎控除)=190万円
控除額の合計は「1,900万円+110万円=2,010万円」です。
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