FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問60(改題)

問60

2024年中に開始する相続に係る相続税および2024年中の贈与に係る贈与税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 遺産に係る基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。
  2. 相続人が相続により取得した宅地が特定事業用等宅地等および貸付事業用宅地等に該当する場合、調整計算をすることなくそれぞれの適用対象面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
  3. 直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率が適用されるのは、60歳以上の直系尊属からの贈与に限られる。
  4. 相続時精算課税制度の適用対象となる受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子および孫である。

正解 4

問題難易度
肢13.0%
肢223.1%
肢323.7%
肢450.2%

解説

  1. 不適切。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式で計算します。なお、5,000万円・1,000万円は、2014年(平成26年)以前の数字です。
  2. 不適切。相続人が相続により取得した宅地に、貸付事業用宅地等がない場合には調整計算をすることなく、それぞれの適用対象面積まで適用を受けることができますが、貸付事業用宅地等が含まれる場合には以下の式で限度面積の調整計算が行われます。※2級では式の内容まで覚える必要はありません。
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  3. 不適切。直系尊属であれば年齢の適用要件はありません。贈与された財産は、一般贈与財産と特例贈与財産に区分されます。特例税率が適用される特例贈与財産は、直系尊属(年齢要件なし)から贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上の直系卑属への贈与、一般贈与財産はそれ以外の贈与です。
  4. [適切]。相続時精算課税制度の適用対象者は、贈与者の推定相続人である子または孫などのうち、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上である者です。また贈与者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の直系尊属でなければなりません。
したがって適切な記述は[4]です。